一般社団法人 情報システム学会
一般社団法人情報システム学会
会費事務取扱細則
2010年(平成22年)11月27日制定
この細則は、一般社団法人情報システム学会(以下、「本法人」と称す)の会費における事務の取扱いについて、以下のとおり定めるものとする。
事務局は、前年度までに当年度の会費を納入していない会員に対して、当該会計年度の間に、全額納付について請求しなければならない。
2.事務局は、前年度の会費を納入していない会員に対して直ちに、6か月以内に3回以上の督促手続きをとらなければならない。
この細則は、理事会の決議を経て変更できるものとする。
1.この規則は、2010年(平成22年)11月27日から施行する。
 
 
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