一般社団法人 情報システム学会
一般社団法人情報システム学会
代議員選挙規程
2010年(平成22年)11月27日制定
2016年(平成28年)5月14日改定・同日施行
この規程は、一般社団法人情報システム学会(以下、「本法人」と称す)の定款第5条に規定される代議員の選出方法を定めるものである。
代議員は次の者をもって構成する。
(1) 理事会が推薦する候補者の中から、正会員および名誉会員による選挙で選出された者
(2) 正会員および名誉会員の中から立候補して、正会員および名誉会員による選挙で選出された者
前条 (1) の代議員候補者は、この会の各種事業等について、推進的役割を持ちまたは将来において推進的役割を持つことが期待し得る正会員および名誉会員の中から、次の基準により決定するものとし、理事会は12月中に本人の承諾を得たうえで推薦者をとりまとめる。
(1)評議員会の評議員
(2)各種委員会の委員長、副委員長、委員、専門委員、査読委員および外部委員
(3)各研究会の主査または幹事
(4)過去に上記(1)、(2)、(3)であった者
(5)本法人に貢献し、または将来貢献しうると認め得る者その他理事会が特に認めた者
第2条 (2) の代議員候補者は、毎年11月30日時点の正会員および名誉会員で、正会員および名誉会員の推薦者10名を付して代議員になることを申し出た者とする。代議員候補者の募集は12月に会告する。
2.前項の推薦者は、1人の代議員候補者に限り推薦することができる。
第3条および第4条による代議員候補者は、その氏名、所属機関を翌年2月に会告する。
前条により公示された代議員候補者に対して、正会員および名誉会員による選挙を行い、適正と認める票(以下、「有効投票」と称す)の過半数を獲得した者で、有効投票の得票数の多い順に定員枠に入る最大の人数の者を民法上の社員資格を取得したものとする。この数が定員数の下限に満たない場合には当該定員数に不足する人数につき選挙を行うものとする。選出された代議員の氏名、所属機関は4月に会告する。
この規程は、理事会の決議を経て変更できるものとする。
1.この規程は、2010年(平成22年)11月27日から施行する。
 
Copyright © 2010 Information Systems Society of Japan