情報システム学会
役員選出規定
1. 役員の選出方法
第1条
「定款」第12条に規定する役員の選出は,次の各項による。尚,各項における選挙は本規定第2条以下に基づくものとする。
  1. 会長は,選挙によって選出する。
  2. 副会長は,次項に基づいて新たに選出された理事と,任期途中の理事を合わせた全ての理事の互選によって選出する。
  3. 新たに選出する理事は,選挙によって選出するか,または賛助会員及び特別賛助会員に関する規定に基づく互選によって選出する。
  4. 監事は選挙によって選出する。
2. 選挙権および被選挙権
第2条
本会正会員であって,当年度の選挙管理委員会が組織される月末時点で当年度までの会費全額を納入し,かつ過去2会計年度に会費の滞納が無い者は役員選出選挙権と役員選出のための被選挙権を有する。ただし,既に2期重任しつつある理事及び監事は,「定款」第16条によって,該当する役職の被選挙権を有しない。また,選挙管理委員会は,「役員候補者推薦細則」に定める通り,役員選出のための被選挙権を有しない。
3. 選挙管理
第3条
役員選出のための選挙は,推薦を受けた候補者に対して実施される。候補者の推薦方法は「役員候補者推薦細則」に定める。
第4条
会長は,理事会の議を経て選挙管理委員を委嘱し,選挙管理委員会を組織する。
第5条
選挙管理委員会は,選挙管理業務を担当する。
選挙管理業務の詳細は,「選挙管理細則」に定める。
4. 改廃
第6条
本規定の改廃は,総会の議を経なければならない。
付則
本規定は,2007年5月19日より施行する。
本規定は,2008年5月18日より施行する。
本規定は,2009年5月30日より施行する。
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