一般社団法人 情報システム学会
一般社団法人情報システム学会
役員、会長候補者、代議員選任規則
2010年(平成22年)11月27日制定
2016年(平成28年)5月14日改定・同日施行
第1章 選挙管理委員会
第1条 [選挙管理委員会]
一般社団法人情報システム学会(以下、「本法人」と称す)の役員、会長候補者、代議員の選挙の管理・執行の業務を行うため、本法人に選挙管理委員会を置く。
2.選挙管理委員会の委員長は、理事および監事以外の正会員の中から、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3.選挙管理委員会の委員は、理事および監事以外の正会員の中から、理事会の決議を経て1名以上3名以内を委嘱する。
4.委員長および委員の任期は、2年とし、委嘱の日から始まり次期委嘱の前日までとする。ただし、再任を妨げない。
5.選挙に関して疑義を生じたときは、選挙管理委員会の決議によって決定する。
6.選挙管理委員会の委員長および委員が代議員の候補者になった場合、当該委員長および委員の資格を喪失する。
第2章 役員および会長候補者の選任
第2条 [適用]
本法人の役員および会長候補者は、本法人の定款に定められたことのほかは、この規則によって選任する。
第3条 [選任の方法等]
本法人の役員および会長候補者の選任は、社員総会に出席した代議員の採決によって行う。
第4条 [採決]
採決は、次のいずれかの方法によるものとする。
(1) 挙手
(2) 起立
(3) 投票
2.挙手および起立は、賛成者および反対者について行う。
3.投票は、本法人所定の用紙を用いて行う。
第5条 [投票の無効]
次の各号の投票は、これを無効とする。
(1) 所定の投票用紙を使用しなかったもの
(2) 被選挙権者でない者の氏名を記載したもの
(3) 記載した氏名が確認できないもの
(4) 被選挙権者の氏名以外の事項を記載したもの。ただし、職業、身分または敬称等を記入したものは、その限りではない。
(5) 選任されるべき役員の数以上の氏名を記載したもの
(6) 議長によって投票の終了が告げられるまでに投票されなかったもの
第6条 [理事の選任]
代議員は、理事を選出するための選挙において候補者(以下、「理事候補者」と称す)となることができる。
2.理事候補者になろうとする者は、選挙管理委員会が定めた期日までに到着するよう、その旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。
3.前項に定める届出は、理事候補者の住所氏名、所属する団体等名、生年月日、経歴および所信を記載しなければならない。
4.選挙管理委員会は、理事の選挙を行う14日前までに、理事候補者の氏名、所属する団体等名、生年月日、経歴および所信を掲載した理事選挙広報を代議員に送付する。
第7条 [監事の選任]
代議員は、監事を選出するための選挙において候補者(以下、「監事候補者」と称す)となることができる。
2.監事候補者になろうとする者は、選挙管理委員会が定めた期日までに到着するよう、その旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。
3.前項に定める届出は、監事候補者の住所氏名、所属する団体等名、生年月日および経歴を記載しなければならない。
第8条 [代表理事の選定]
本法人は、新たに代表理事を選定しなければならないとき、速やかに理事会を招集し、新たな代表理事を選定しなければならない。
2.理事会の議長は、新たに代表理事が選出されるまでの間は前任の代表理事が務める。
第9条 [会長の選任]
代議員は、会長を選出するための選挙において候補者(以下、「会長候補者」 と称す)となることができる。
2.会長候補者は、社員総会の決議により選任する。
3.会長候補者になろうとする者は、選挙管理委員会が定めた期日までに到着するよう、その旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。
4.前項に定める届出は、会長候補者の住所氏名、所属する団体等名、生年月日、経歴および所信を記載しなければならない。
5.選挙管理委員会は、会長候補者の選挙を行う14日前までに、当該会長候補者の住所氏名、所属する団体等名、生年月日、経歴および所信を掲載した理事選挙広報を代議員に送付する。
第3章 代議員の選任
第10条 [適用]
本法人の代議員は、本法人の定款に定められたことのほかは、この規則によって選任する。
第11条 [代議員の区分]
代議員は、正会員および名誉会員の選挙により選任する。
第12条 [代議員の定数]
選挙によって選任される代議員の定数は、理事会をもって定める。
第13条 [選挙権者]
選挙権者は、代議員選挙が行われる前年の11月1日現在において、名誉会員である者および2会計年度以上連続して本法人の正会員で当該会計年度までの会費を完納している者とする。
第14条 [被選挙権者]
被選挙権者は、代議員選挙が行われる前年の11月1日現在において、名誉会員である者および2会計年度以上連続して本法人の正会員で当該会計年度までの会費を完納している者とする。
第15条 [名簿]
選挙管理委員会は、選挙権者および被選挙権者名簿(以下、「名簿」と称す)を作成する。
第16条 [選挙管理委員会による名簿の訂正]
選挙管理委員会は、名簿に脱漏または誤記があると認めたときは、名簿を訂正し、その旨を必要な範囲において、選挙権者および被選挙権者に通知しなければならない。
第17条 [代議員選挙の公告]
選挙管理委員会は、代議員選挙の行われる年の社員総会の4か月前までに、選挙権者および被選挙権者に対して、代議員選挙を実施することを会告しなければならない。
第18条 [代議員選挙の期日]
代議員選挙の期日は、代議員選挙の行われる年の総会の3か月前までの日とする。
第19条 [投票]
投票は、選挙権者1名につき代議員の定数の票とする。ただし、累積投票は認めないものとする。
第20条 [投票の方法]
選挙権者は、選挙の期日までに投票しなければならない。投票方法は、原則として電子投票とする。
第21条 [開票]
開票は、選挙管理委員会がこれを行う。
2.開票は、各被選挙権者の得票数を確認後、得票集計表を作成し、選挙管理委員がこれに署名しなければならない。
第22条 [投票の無効]
次の各号の投票は、これを無効とする。
(1) 所定の投票以外の方法で投票したもの
(2) 代議員選挙の期日までに選挙管理委員会に投票しなかったもの
2.本法人所定の用紙による投票は、
(1) 所定の投票用紙を使用しなかったもの
(2) 被選挙権者でない者の氏名を記載したもの
(3) 記載した氏名が確認できないもの
(4) 被選挙権者の氏名以外の事項を記載したもの。ただし、職業、身分または敬称等を記入したものは、その限りではない。
(5) 代議員の定数以上の氏名を記載したもの
(6) 代議員選挙の期日までに選挙管理委員会に到着しなかったもの
第23条 [当選の決定]
選挙代議員は、得票数の最も多い者から、順次、第12条に定める定数までの被選挙権者を当選者とする。
2.得票数が同数の被選挙権者があるときは、選挙管理委員会が、抽選によって、その順位を決定する。
3.選挙管理委員会は、代議員選挙の結果を速やかに会告する。
第24条 [代議員の補充]
代議員に欠員が生じた場合または代議員の員数を欠くことになるときに備えて、補欠の代議員を選任するときは、代議員選挙と合わせて実施する。補欠の代議員の選挙は代議員選挙を準用する。
2.社員総会は、代議員選挙の行われた年の翌年の定時社員総会の1か月前までに代議員に欠員が生じたとき、代議員として補欠の代議員を選任することができる。
3 前項の規定によって代議員を補充したときは、会長は、速やかにこれを会告する。
第4章 補則
第25条 [規則の変更]
この規則は、理事会および社員総会の決議を経て変更できるものとする。
附則 
1.2011年(平成23年)2月に実施される代議員選挙につき、第13条および第14条の「11月1日」を「11月22日」と読み替える。
2.この規則は、2010年(平成22年)11月27日から施行する。
3.この規則は、2014年(平成26年)12月9日から施行する。
 
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